損害賠償金が払えなくて自己破産したいって考えている人向けに、不法行為と自己破産の関係をまとめます。
不法行為による賠償金は免責対象になるの?
不法行為とは、いわゆる「してはいけないこと」です。
殺人や車や自転車で人をはねてしまったという犯罪行為が不法行為の代表になります。
想像してみてください。人を殺害し、その人の家族から多額の損害賠償並びに慰謝料を請求されたとします。
「これは払うのが大変だ」とあっさり自己破産してしまうのは、何だか第三者視点からしても社会倫理や道徳、正義に反するような気がしませんか。
この不法行為によって背負った債務は、自己破産の対象にならないものの代表例で非免責債権といわれます。
他にも代表的な非免責債権は滞納税金がありますね「関連記事:税金を滞納していると自己破産しても免責されない?」。
他にも破産法253条に自己破産の対象外になる債務が列挙されています。
免責不許可事由に該当しない場合でも、こういった借金の場合は免責できないということです。
どうしても「世の中のために免責することが適切ではない」と考えられる債務は、裁判所の自己破産手続きで免責してはいけないことになっているのです。
代表的な免責できない債務は不法行為によって作り出された債務です。
民事と刑事で違いは?ポイントは義務・程度・過失・悪意?
ただし、全ての場合において不法行為による債務が免責されないというわけではありません。
また、民事だから免責されるというわけではなく、刑事だからといって免責されないというわけでもありません。
例えば民事では、夫の浮気が離婚の原因となった場合、妻は夫に対し慰謝料の請求が可能です。
慰謝料請求権といわれますね。
しかし浮気は悪いことに違いありませんが、浮気による慰謝料は免責が可能なのです。
対して養育費や婚姻費用は免責されません。
妻へのDVが離婚の原因だった場合の慰謝料請求も免責の対象になりません。民事だからといって全て免責されるというわけではなく、ケースバイケースということです。
主に「義務のある支払い」や「悪いことの程度が酷いこと」によりできた債務は免責の対象にならない可能性が高いということは覚えておいた方がよさそうです。
養育費は子供を育てるために費用です。親である以上、例えお金がなくても子供を育てていかなければいけませんよね。
離婚の理由として確かに浮気は悪いことですが、DVは精神のみならず肉体をも傷つける行為です。
浮気と比較すると、肉体的なダメージが伴う分、治療費などの費用が多額必要になることでしょう。なかなか難しい境界線ですが、民事だからと一概に免責される、されないが決まっているわけではありません。
これは刑事も同じです。
罰金は基本的に免責対象外です。また、重過失によって引き起こした交通事故による賠償金は免責対象外になります。
ただ、軽度である、いわゆる一般的な過失、ちょっとした過失により起こしてしまった事故の賠償金は免責対象になることがあります。
過失の程度や結果を重視しているため、刑事だからといって一概に免責される、されないが決まっているわけではありません。
不法行為や過失によって免責出来ない借金
破産法において免責されないと定められている債務としては、不法行為によって背負った債務の他にいくつかあります。
悪意や故意による不法行為の損害賠償
相手を加害する意思(悪意)による不法行為による損害賠償は免責対象外です。
また、知っていて(故意)した不法行為の損害賠償も免責対象外です。
悪意とはつまり「この人を痛めつけてやろう」「この人を経済的に苦しめてやろう」と考えて積極的に加害しようという意思のことです。
故意とは知っていて行うことです。
「どうせ自己破産するしかないから、お金を借りまくって豪遊して、それから自己破産してやる」なんて破れかぶれで作った借金は、免責されないわけです。
こういった意思で相手に対し暴力などを加えた場合の損害賠償金は基本的に免責の対象外になります。
重過失による不法行為の損害賠償
ただの「うっかり」が過失ならば、重過失は「うっかりの程度が酷い」ことをいいます。
ある意味、うっかり過ぎて意図的にやっているって認定されるような場合です。
「故意に借金を作って自己破産」はいけないと解説しました。
「故意に」だと意図的にって意味ですが、意図的でなくても重過失があって借金を作った場合も免責されない場合があります。
普通分かるだろってミスをして借金を作った場合もダメってことですね。
クレジットカードを落としてしまったのに、クレジットカード会社に連絡しないで使えるままにしていた。
その後、クレジットカード会社から不審な支払があると確認連絡が来ても無視。
1か月以上放置し続けた結果、クレジットカードを利用されつづけて借金を膨らませた
支払い義務のある債務
子供のための養育費や、夫婦が生活するための資金である婚姻費用は免責の対象外となります。
「お金がないから子供の養育やめた!」というのは、何だかおかしな話のような気がしますね。夫婦もお金を出し合って生活しなければいけませんから、自己破産したらかといって生活費を出さなくていいわけではありません。
これらの債務は基本的に免責対象外になります。
免責不許可事由に該当しないから大丈夫というわけではなく、「支払わないことは許しません」「免責ができません」という借金が存在しているわけですね。自己破産をしたから晴れて全ての支払いが免除!と気楽にはいかないようです。
関連記事:自己破産ができない要注意ケース!免責不許可事由があると失敗することも
最後に
自己破産は多重債務に陥った人の最後の頼みの綱となる制度です。
しかし手続きをすれば絶対に免責されるというわけではなく、免責不許可事由に該当すれば免責されない他、破産法253条に該当する債務は免責不許可事由に該当していなくても免責されないことがあります。
破産法253条に列挙された債務は「してはいけないことをして作ってしまった借金」「義務から逃れることができない借金」が主です。
あなたはきちんと責任と義務を果たしなさいということで、「免責しません」という取り決めになっています。
借金の場合、どこにいくら支払いをしなければならないということは何となく把握していても、具体的に免責不許可事由にあたるのか、免責されない借金にあたるのかはなかなか判断がつかないことでしょう。
自己破産は認められないからといってもう一回挑戦することはできませんから慎重に行きたいですね。できれば弁護士などの法律家に依頼し、フォローしてもらうと安心ですね。