個人再生で借金を減らしたくても、自動車を取り上げられるってわかったら躊躇する人が多いかも知れません。
残念ながら、ローン支払い中の自動車は、個人再生を行うと信販会社などに回収されてしまいます。
でも、あなたが乗っているのが、軽自動車やバイクなら全く別の扱いで、取り上げられずにすみます。
その理由を見ていきましょう。
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普通の自動車は、個人再生をしたら債権者に取り上げられる
個人再生を行うときは、依頼した弁護士が債権者に「個人再生を行うつもりですよ~」という通知(受任通知)を送ります。
この段階で、債権者(主にカーローンなどの信販会社)は「やばい個人再生で借金を減らす気だ!そうなる前に早く自動車を取り戻さなければ!」っていうことで、車を取り戻そうとします。
通常なら売ってしまった自動車を取り戻すことはできないのですが、自動車ローンの場合は少し特殊で、債権者が所有権を留保(ローンの支払いが終わるまでは債権者側が所有権を持ち続ける)しているのです。
別の言い方をするなら、自動車の所有権は(持ち主として)登記されている人(債権者)が保有しているのです。
そのため、債権者側は(留保された)所有権を行使することで、自動車の引き渡しを借金をしている側に求めることが出来ます。
別除権とは
この、債務者に破産や債務整理されたら担保を行使して資金回収してよいって考え方は、別除権と呼ばれます。
軽自動車は、ローン債権者に取り上げられない理由
自動車は、個人再生(債務整理)するとローンの債権者に取り上げられるという説明をしましたが、軽自動車は扱いが全く別で取り上げられないのです。
同じ車なのになぜって思う人も多いと思います。
しかし、自動車は不動産扱いなのに対し、軽自動車は動産扱いなのです。
- 自動車→不動産→登記優先(登記されている人が所有権を持つ)(登記が対抗要件)
- 軽自動車→動産→引き渡し優先(現在使っている人が所有権を持つ)(引き渡しが対抗要件)
動産は、不動産よりも安いものなので、法的な取り扱いも軽くなって、「現実に使っている人が所有権を持つって見ればいいじゃん」という扱いになっているのです。
占有者優先とも言うことができます。
軽自動車以外の動産扱いの自動車
こうした動産扱いになることで、個人再生をしても、債権者に取り上げられない車は他にもあります。
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- バイク
- スクーター
これらは、車(二輪車)が引き渡されていたり、売買契約が済んでいたりすれば、所有権は債務者側に移っているとみられます。
軽自動車やバイクを持っている人で、生活にどうしても軽自動車が必要って場合でも、取り上げられないので安心して個人再生をすることができますね。
どうしても自動車が必要な場合
もし、あなたの持っている自動車が軽でなくて普通の自動車だった場合、どうしてもそれを手放したくない時は何か手段があるのでしょうか?
田舎に住んでいて生活のために車が必要、仕事で使うので車が必要、なんてケースは結構ありそうですよね。
家族にローンを一括返済してもらう
そうした場合、少し裏技的ですが、家族や親せきなどに自動車ローンの残債を一括返済してもらうって手段があります。
自分でローンを支払ってしまうと偏頗返済(特定の債権者のみに返済する)になってしまいますので、第三者の力で返済するってことですね。
連帯保証人に頼る
上のやり方が家族に頼る方法だとしたら、これは連帯保証人に頼る方法です。
個人再生後も、連帯保証人がローンを支払い続けるので、車を継続的に使わせてもらうように交渉するのです。
本来なら、連帯保証人に迷惑がかかる(代わりに返済する)事態になったら、車は連帯保証人のものになるわけですが、連帯保証人が了解してくれれば、そのまま使うことの不可能ではないでしょう。
そもそも連帯保証人を引き受けてくれたくらいなので、親しい間柄もしくは家族などだと思いますので。
これらの方法はいずれも、誰かに頼らなくてはなりません。
そのため、頼りたくない、頼る相手がいないって人は、任意整理で車を残した借金減額を目指すのが良いでしょう。
関連記事:住宅ローンを任意整理の対象から外せば家は残せる。車も同じ!
まとめ
個人再生は大幅に借金を減らせる便利な手段ですが、自動車を取り上げられてしまうっていうデメリットがあります。
ただ、軽自動車やバイクは動産扱いなので、取り上げられることはないでしょう。
また、個人再生を行っても自動車を残す方法も一応あります。
ただ、車を残したい場合は任意整理を検討するのが良いでしょう。
関連記事:保証人に迷惑を掛けないで債務整理する方法