任意整理が成功して、無事に借金が減額されたら、次にやってくるのが残った借金の返済です。借金を減額してもらったからには、確実に返済していきたいところです。
今回は、返済期間はどのくらい?一括返済は出来るのか?返済が遅れそうになったら?などの疑問に答えていきます。
- 一括返済できる?遅れ
- そうなら?
みたいなみんなが心配な点を説明します
お金に余裕ができたら繰り上げ返済や一括返済できる?(早期返済)
任意整理を行った後で債務者の経済状況が好転し、返済中の借金を早めに返済できる場合、繰り上げ返済や一括返済を債権者に提案することは可能です。
消費者金融会社などの債権者は、任意整理手続きを債務者が開始した時点で、残りの借金について3年以上の長期分割返済になることを覚悟しています。
時間をかけて毎月一定額を返済されると予想していた債権者からすれば、繰り上げ返済や一括返済は「ありがたい」と感じるケースが多いのです。そのため、債務者から早期返済を提案することで、残っている借金の減額に応じてくれる債権者が出てくる可能性もあります。
ただ、任意整理の場合、将来利息がカットされている場合が多いことに留意する必要があります。
任意整理後、将来利息をなくしてもらっている場合、お金に余裕ができて繰り上げ返済を行ったとしても、借金の返済総額は変わらないことになります。
この部分は住宅ローンなどと違いますので、任意整理後の繰り上げ返済は、慎重に行った方が無難でしょう。
返済が滞納したらどうなる?
任意整理で債務減額が行われた後、返済遅延が発生した場合、やむを得ない事情がある1回だけの滞納であれば、債権者から許してもらえることが多いようです。
そういう時は、まず任意整理の代理人である弁護士などに連絡しましょう。何らかの事情で代理人とつながらない場合は、債務者自身で債権者に報告を入れることになります。
今月だけ返済が遅れそうなときは、必ず債権者に連絡しよう
今月はどうしても任意整理後の支払いができない、遅れそうって時はどうすれば良いでしょうか?
今月だけ無理って時、1度だけの延滞であっても、返済が遅れそうなときは、必ず債権者に連絡する必要して下さい。
任意整理によって借金減額が認められた後で、連絡なしに延滞が発生すると、債務者と債権者の信頼関係が崩壊しかねません。
無断の滞納は、訴訟になる可能性すらある危険な行為ですので絶対にしないようにしましょう。
返済が1度だけ滞納する場合、事前に債権者に理由を説明の上で納得してもらえば、大きな問題にはならないでしょう。
2回目以降の返済遅れは危険
任意整理後1回遅れるくらいは、ちゃんと連絡すれば大丈夫です。
でも、2回以上返済が遅れると、任意整理の和解契約が無効となって、債権者から残りの債務を一括で支払うよう請求を受けることになり、滞納に対する遅延損害金を求められる可能性も出てきます。
和解契約に基づく期限の利益があるため、債務者は180万円を分割で返済することができるのです。
ゆっくり返すことができることを、期限の利益がある、っていうわけですね。
反対に、期限の利益がなければ、次の月に全額一括返還請求が行われてしまいます。
任意整理の和解契約の中で、期限の利益の喪失時の遅延損害金条項も記載されているでしょうから、延滞分に対する金利もあわせて「今すぐ全部返済して下さい」という請求を受けることになります。
不幸なことにあなた(債務者)の勤務先が業績不振に陥ったり、整理解雇などにあってしまった場合は、任意整理後の残債を返済していくことが難しくなります。
その場合、残金の一括返済を求められる可能性が高まります。
その際は、代理人である弁護士や司法書士と協議の上で、個人再生や自己破産を検討することになります。
もう一回任意整理をしたいって人は下の記事をご覧ください。
関連記事:2回目の任意整理って可能?最初の債務整理方法が大事
リストラなどを受けて職を失い、新しい仕事が見つけられなければ、個人再生を使うことは難しくなります。継続的な収入がある人でないと、個人再生を行うことはできませんので、この場合は自己破産を行うことになります。
返済期間中にお金は借りられる?
任意整理で減額した借金の返済を行っている間、その債務者が金融機関などからお金を借りることは難しくなります。
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が5年間登録されるため、大手の消費者金融会社などでカードローンやキャッシングをしようとしても、審査が通らないことがほとんどです。
ただし、中小の消費者金融会社などの場合、大手のように多くの融資申し込みがあるわけではありませんから、お金を貸してくれる可能性はあります。
任意整理後、返済期間中の人に対して金融機関が融資を行うことは、法的に何ら問題はありません。したがって、中小の消費者金融会社によっては、独自の基準で審査を行い、任意整理の事故情報が登録されている申し込み者に融資を行ってくれるかもしれません。
参考記事:債務整理後のクレジットカードの利用について
任意整理のプール金って何?
任意整理にはプール金という制度があります。
プール金とは、任意整理後の返済に備える積立のようなものです。
任意整理前の貯金(任意整理を検討する人は貯金は普通はありませんが・・・)を充てる場合もあります。
個人再生だと毎月の返済額の3か月分を積み立てるのが普通ですが、任意整理ではこのような決まりはありません。
そのため、弁護士さんと相談して決めるようにしましょう。
弁護士へ債務整理を依頼するための契約書の中にこのプール金に関する条項が入っていることが多いので、相談しながらあなたに無理のない返済額とプール金の積立額を決めていけばよいでしょう。
任意整理後の返済についてのまとめ
任意整理によって借金を減額してもらい、分割払いを認めてもらったわけですから、毎月決められた額を返済していくことが何より大切になります。
病気になったり、リストラを受けるようなことがあれば致し方ありませんが、期限の利益を喪失することなく完済することで、借金のない明るい日々を取り戻すことができます。
もし、すでに任意整理をしたものの返済で困って、また任意整理したいって人は先にこちらの記事「2回目の任意整理って可能?最初の債務整理方法が大事」をご覧ください。