個人再生ができる条件は、借金額が5,000万円を超えていないことです。
この5,000万円という基準は、「5,000万円要件」とも呼ばれ、個人再生できるかどうかの基準として重要です
基本的にはそうなのですが、正確には個人再生で借金減額の対象になる「再生債権」の総額が5,000万円ってことですね
再生債権とは、個人再生をする人に対して、債権者(議決権者)が主張できる財産上の請求権のことをいいます(民事再生法84条1項)。
住宅ローンなどが典型的ですが、一部の借金は「再生債権」に含まれません
住宅ローンのせいで、借金が5,000万円オーバーみたいな人は、個人再生をあきらめなくてもいいの?自己破産の出番かと思ったのに
そうです。住宅ローンのほかにも、5000万円という個人再生のリミットに影響しないものがあります
どんな借金が5000万円要件の対象になるかは非常に重要な問題なので、詳しく見ていきましょう。
借金が5,000万円あったら
借金が5,000万円以上あったら、基本的には個人再生は使えません
個人再生は、民事再生を簡素化した手続きなので、大きな借金は扱えないのです。5,000万円超の借金で、再生したかったら、民事再生を使うべきっていうのが法律の考え方です
でも、「民事再生」って大きな会社なども使う手続きだから、時間もかかるし、お金もかかるのでしょ?
だから、個人の場合は「個人再生」が使えなかったら、「自己破産」を選ぶ人が多いですね
でも、ここでいう5,000万円には借金のすべてがカウントされるわけではありません。対象外の借金もありますので、詳しく見ていきましょう
再生債権の総額(5,000万円基準)から除外される借金
まず、住宅ローンは再生債権から除かれます。
個人再生は、住宅を残しながら債務整理する手段です。なので、住宅ローンがあるからといって個人再生を認めないことは、制度の趣旨から外れてしまいます。
住宅ローンは借金額が大きくなりがちだけど、ノーカウント?
イエス。住宅ローンは再生債権にはならないので、住宅ローンせいで5000万円超えちゃったって場合は、個人再生は利用可能です
再生債権(5000万円基準)から除かれる借金は以下のようなものがあります。
- 住宅ローン
- (個人再生手続きを開始する前の)罰金など
- 別除権の行使によって弁済を受けることが出来ると見込まれる借金(破産した人から優先的に回収できるはずの借金)
住宅ロ資金特別条項を利用しなくても、再生債権から除外できる
住宅ローンは5000万円の個人再生上限から除外できるのは分かったけど、「住宅資金特別条項」を使わなくてもいいの?
「住宅資金特別条項」を使わないタイプの個人再生でも、再生債権の総額から除外できます。
だから、住宅を手放す場合でも、住宅ローンのせいで借金5000万円超みたいなパターンは大丈夫です
住宅の所有権を失っている場合は?
注意していただきたいのは、「担保権の行使」「別除権の行使」などで、すでに住宅の所有権を失っている場合です
「住宅資金特別条項」は住宅を残すための手段なので、住宅がすでに取り上げられているとその借金はただのローンになってしまいます。そのため5000万円の計算に含めなくてはいけないのです。
住宅を取り上げられそうになったら、早めに「個人再生」に申し込んだ方が良さそうね
高い金利で借金していた場合
借金額(再生債権)が5000万円を超えていても、高い金利で借金があった場合は、個人再生できる可能性があります
個人再生を申し込む前に信用調査を行って、借金額(再生債権の金額)を確定させますが、その時に5000万円を超えていても個人再生ができるの可能性があります。
- 借金の一部が利息制限法上の法定金利を超える利息を取っていて
- 見なし弁済の要件を満たしている場合については
利息制限法に基づく引き直し計算によって、借金額を再計算(減額)します
違法な高い金利でお金を借りていたので、その借金分は減額して、実際の借金額を決める。それが5000万円以下ならOKってことですね
5000万円要件は2回チェックされる
借金が5000万円以下かどうかっていうのは、いつ時点の借金で判定されるのでしょうか?
時間がたてば、金利で借金が増えることも心配です。
実は、借金が5000万円以下かどうかは、2回確認されます。
- 一回目:個人再生の手続き開始時点
- 二回目:再生計画認可の時点
1回目の個人再生開始時点で大丈夫だからと言って、借金を膨らませたりしないで下さいね。
2回目の再生計画認可の時点で借金が5000万円をオーバーしたらアウトです。
ギリギリの人は、注意してください。/speech_bubble]
まとめ
個人再生の5000万円という基準は、住宅ローンなどは除くこと、高金利な借金は引き直し計算で減額すること、などから超えていたからといってすぐにあきらめるべきではありません。
詳しいことは、弁護士など法律の専門家に確認しましょう。