生活に困窮している人が自給できることになっている生活保護ですが、実際には需給へのハードルは高いです。
一方で、ニュースでときどき見る「生活保護」の外国人受給者の話。
日本では、外国人も生活保護の申請が可能なの?!と驚く方もいらっしゃるかもしれません。
外国人の「生活保護」受給については、複雑な感情が起こりがちですが、制度の趣旨は極めて納得できるものです。誤解が少しでも解消するように外国人の生活保護についてまとめました。
なお、借金があって生活に困窮している外国人には、生活保護を受給するだけでなく、任意整理などの債務整理を行うことを当サイトでは推奨しています。
原則:生活保護は日本人が対象
生活保護を受給できる人は以下のような人が当てはまります。
- 病気や障害などで働くことができない
- 母子家庭で収入が少なく、小さな子どもがいるため長時間働くこともむつかしい。
- 高齢者で体が思うように動かず働けない
この基準を満たしていれば誰でも生活保護を貰うことが出来るのでしょうか?
この答えは当然NOで、生活保護制度は日本の「生活保護法」に基づいて定められているため、対象は日本人、が原則です
日本国憲法にも「その内容」が記されており、外国人においては、保障外となっています。
現行の生活保護法(昭和25年法律第144号)
第4条第1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も「日本国民のみ」を対象としている。
日本人の税金で維持されている制度が、世界中の人々のために使われるのは制度としてあり得ないので、日本人のための生活保護に使われるのは当然です。
しかし、合法的に日本に滞在しており、「永住」または、「定住」などの在留資格を持っている外国人に関しては、「国際道義上」また、「人道上」という意味で、生活保護法を「準用」することになっています。
日本に住んでいるということは、日本の居住者なので税金も払っているので、外国籍だからと言って生活保護を受給させないのは合理的ではないのです。すなわち、在留資格さえあれば、ある程度の生活保護制度の規定を「あてはめ」、外国人へも適用するというわけです。
- 日本人が外国人と結婚し、外国籍になったものの日本国内で暮らす人
- 戦後から、日本へ移り住んだ外国人(特別永住者)
- 難民(難民認定がされた人)
これらの人は日本で働いて、日本人と同じように日本社会に貢献しているので、実質的には日本人と同様の存在です。
こういった人たちを助けることも生活保護制度の意義でしょう。
生活保護の外国人受給者の割合は?
外国人でも生活保護が受給できることはわかりました。
でも、実際どれくらいの外国人が、生活保護を貰っているのでしょうか?
わが国において、生活保護を受給する「外国人」世帯の数は、平成23年度で (約43,000世帯)。毎年増え続けていることが考えられるため、現時点で、この数字をさらに上回っていることが予測できるでしょう。
- 「韓国・朝鮮」の国籍を有する世帯:約 28,796世帯(全体の約66.2%)
- 「中国・台湾」の国籍を有する世帯:約4,443世帯(全体の約10%)
- 「フィリピン」の国籍を有する世帯:約 4,902世帯(全体の約11%)
- 「ブラジル」の国籍を有する世帯:約1,532世帯(全体の約3.5%)
在日朝鮮人は在留外国人の最大勢力なので、韓国人や朝鮮人の受給する世帯の多いですね。これは母数が大きいためで、在日朝鮮人の生活保護受給率が突出しているわけではないのです。
平成23年度でみてみると、外国人の生活保護「受給世帯」が増加傾向にあることが判ります。その大きな原因として、受給者世帯の「高齢化」に伴うことが挙げられるでしょう。
これは、「平和条約」に基づく、日本国籍を離脱した「特別永住者」が多いことも考えられますよね。
この結果をみただけでも、私たちが考えている以上に、はるかに多くの在日外国人が生活保護を受給している状況です。
外国人の受給要件は?
以下の要件に当てはまる外国人であれば、日本国民と同じように「生活保護」制度の利用が可能だと思われます。
<一定の外国人への準用>
- 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)
- 入管法上の認定難民が生活保護法の準用の対象となる。したがって、これら以外の者は対象とならない。
こうなると、単に在留資格を取得して「適法に日本に滞在」しているだけでは、外国人として生活保護を受給できないず、基本的に永住者であることが必要と分かります。
在留資格が、その在留資格が技術、技能、研究、短期滞在(観光)の外国人であれば、就労できない(または働ける範囲が制限されている)ため、永住者とはならず生活保護法を準用できません。
上記の「準用」の要件をみると、一度、「在留資格」を獲得してしまえば、日本人同様に扱われるということになります。日本人と結婚した外国人は「在留資格を得られるので、問題視されるような、外国人がおかしな形で生活保護が貰える形は、結婚が絡んでいる可能性があります。
一度結婚してしまえば、その後に離婚したとしても、自国には強制的に帰らなくてもよく、日本国内に留まることも選択が出来るわけです。もし、仕事が見つからなければ、「生活保護」を申請することが可能になります。
ただし、外国人でも需給が簡単に認められるわけではなく、働ける健康状態なら就労指導もあるので、条件が日本人より甘くなるわけではありません。
仮に小さな子供がいて働けないようなら、それこそ保護しなくてはならない対象ですし。
もらえる金額は、日本人と一緒なので下の記事を参照してください。
関連記事:生活保護でいくらもらえるのか?最低生活費がポイント
ドイツと比較してみる「生活保護」
ドイツは相対的貧困者が多く、2008年時点では貧困者は1,150万人。おおよそドイツ住民の約14%が相対的貧困といわれています。そんな貧困者の多いドイツの生活保護受給条件はどのようなものでしょうか。
ドイツには社会的最低保障給付といわれるものがあり、それが生活保護の役割を担っています。社会的生活保障給付には以下の4種類あります
- 求職者のための基礎保障(求職者本人およびその家族)
- 社会扶助働く能力がない人に対する公的扶助
- 戦争被害者給付
- 難民庇護法による基準給付
働く能力(体力、健康状態)があるものの仕事が見つけられず失業中の人の受給と、働く能力がない人の受給を分けています。
また働く能力があり、働けない受給者には「失業給付Ⅰ(ALGⅠ)」と「失業給付Ⅱ(ALGⅡ)」があります。「失業給付Ⅰ(ALGⅠ)」の方は日本の失業保険に似ていて、「失業給付Ⅱ(ALGⅡ)」は日本の生活保護受給者が含まれているような印象です。
この制度は外国人にも優しい制度になっています。
ドイツでは、中東(シリアなど)から、多くの難民を受け入れていますが、彼らが向かうのが「ドイツ」である理由は生活保護制度にあります。ドイツでは外国人でも簡単に社会的最低保障給付(生活保護)が受けられるためです。
ドイツでは、ハーツフィアー(Harz IV)と呼ばれる生活保護制度があります。この制度は、ドイツ在住の外国人も適用されるのです。
ドイツの生活ほど制度の受給要件は以下のようなものです。
- 家や車を所有していないこと
- 生活できないほど金銭的に困窮していること
- 仕事もないこと
- 申請者の家族に金銭的余裕がなく支援が得られないこと
簡単に言えば、「資産がなく、お金もなく、仕事もなく、頼る人もいない」ことが条件となります。
この審査に通った場合、次の仕事がみつかるまで、1人当たり月額で約360ユーロ(約50,000円)程度が生活費として受給されます。
(子どもがいる場合は、子どもの年齢に応じて、その60~80%が別途上乗せ支給されます)ドイツは、物価もそこまで高くないため、この金額でも何とか生活できると思います。
但し、その金額には、家賃はもちろん含まれておりません。別途、無料で教育(語学学校や大学も含め)を受けることも出来、子どもの保育所も無料、そして、住居も無料になるのです。
他に、児童手当も別途支給(月額:1人当たり170ユーロ)されるという手厚い社会保障制度になっています。
そのため、多くの外国人は、ドイツ移住を目指すのです。
現金の支給額は、そんなに高くないものの、家賃や教育も無料支給されることから、大量の難民受け入れを続けることで、将来、ドイツの財政を圧迫する可能性もあります。
それが問題でメルケル首相には抗議の声が上がっています。
一方で、別の見方もあります。移民を受け入れることで、少子高齢化に悩むドイツ社会の人口動態を健全化させているというものです。
難民がいずれ働き出して社会に貢献すれば、社会の常用な構成員になるので、生活保護を受給する価値があるって見方ですね。
そう考えると、日本と同じような状況なので、日本ももう少し難民等に寛容な社会になっても良いと思います。
アメリカの生活保護制度
アメリカは2010年や2011年の経済協力開発機構(OECD)による調査で先進国でトップを誇るほど相対的貧困者のパーセンテージの多い国です。そんなアメリカの貧困対策はどのようなものでしょうか?
アメリカの日本における生活保護のような役割を持っている制度は「貧困家庭一時扶助(TANF)」「補足的保障所得(SSI)」「メディケイド」「SNAP(旧フードスタンプ)」「一般扶助」の5種類あります。それぞれの内容は下記のとおりです。
貧困家庭一時扶助(TANF):
- 対象者:未成年の児童、妊婦のいる世帯等
- 給付内容:州ごとに決定
- 被保護者数:437.1万人(※2010年度)
- 総支給額(国及び地方):177億ドル(※2012年度)
補足的保障所得(SSI):
- 対象者:高齢者、障害者等
- 被保護者数:826..3万人(※2012年12月)
- 基準額(月額):1人当たり 698ドル、夫婦当たり 1,048ドル (※2012年)
メディケイド:
- 対象者:貧困家庭の児童、妊婦等被
- 保護者数:5,390万人(※2010年度)
- 総支給額(国及び地方):6,050億ドル(※2010年度)
NAP(旧フードスタンプ):
- 対象者:所得水準が連邦の基準を下回る世帯等
- 被保護者数:466,709人(※2012年度)
- 基準額(月額):1人当たり 133.41ドル(※2012年)
- 一般扶助:州、自治体の独自扶助(勤労所得税額控除)。所得税額から勤労所得税額控除を差し引くとマイナス額が算出される者への税の還付(実際は給付)。
アメリカの生活保護というとSNAP(旧フードスタンプ)を思い浮かべる方も多いと思います。
SNAP(旧フードスタンプ)とは生活保護のように現金を渡すのではなく、対象者にタバコやビールなどの嗜好品に使えない金券を渡す制度です。嗜好品を買えないので、上記の生活保護への1つ目の批判が減りますよね。
こちらも高齢者や障碍者、更には貧困児童や妊婦にはSNAP(旧フードスタンプ)以外の保障を用意しているのが、特徴的です。しかしその額は高齢者や障害者の場合、1人あたり 月額698ドル。物価なども違うのでしょうが1ドル120円とした場合、83,760円。日本の生活保護受給額より少ない額といえます。
中国の生活保護制度
次は中国の生活保護制度について見ていきましょう。
経済大国ではあるものの、一人当たりでは決して豊かではない中国ですが、2013年の労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によると日本の生活保護のような給付制度はありません。
ただ、失業前に1年以上働いていた失業者には失業保険制度があります。
また高齢者には企業年金の受給があります。
しかし障碍者については、障害者雇用対策として企業に障害者雇用を積極的にするような法律がありますが、給付はありません。
またそれ以外の貧困者に対する給付もありません。
中国では親族が助けあう習慣が日本より強いと言われています。そのため、生活保護制度を親族間の互助で補っていると言えそうです。
韓国と比較してみる「生活保護」
現在の韓国の公的「扶助制度」(生活保護制度)は、日本と似ていますが、違いは審査の厳しさです。
例を出すと以下のようになります。
韓国の生活保護の厳しさ
- 韓国では親族による扶養がなされていれば、公的扶助の必要性がなくなるため、生活保護を受けることができない。(親戚に扶養してもらいなさいという旨)
- 韓国では、扶養能力のある扶養義務者が存在すれば、生活保護法上の保護の欠格要件に該当。(働ける年齢の者が家族にいるのであれば、その人が扶養すべきであるため、制度利用不可)
扶養されていたらダメ、扶養能力のある親族がいるだけでダメ、ってことで厳しいですね。
日本ほど豊かな国ではないので、働かざる者食うべからず、が徹底されている印象です。
ただ、生活保護が審査が緩い日本で受給するってのはやめてほしいですが・・・
外国人の生活実態に厳しい目が注がれる理由
以下のような外国人の不正受給問題がニュースになりました。
★「生活保護不正受給王国」足立区の実態
東京・足立区で韓国人クラブを経営しながら1億円以上を稼ぎながら生活保護費を不正受給していたとして、 詐欺の疑いで韓国籍の女と、会社経営の夫が警視庁に逮捕された。女は韓国に家を購入した疑いも持たれている。
足立区は正当な受給者も多いが、実は一方で、年間の未回収額だけで1億6700万円もの不正受給がある 「不正受給王国」でもあるのだ。出典: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
これはもう、典型的なダメな例で、非難に値することでしょう。
夜の仕事で大金を稼ぎながら、さらに生活保護を不正に受給していたわけですから、外国人の不正受給としてまったく弁解の余地はないでしょう。
ただ、これケースは旦那も一緒に逮捕されているので、夫が悪知恵を授けた面もあったのでしょう。
苦しくてやむを得ない例も多い
このような不正受給外国人がいるために、生活保護を受給する全ての外国人が非難されることは、合理的ではありません。実際問題、本当に生活が苦しくて、受給されている方もいらっしゃることでしょう。
しかし、日本人と結婚して、子供を作ったが、離婚。日本語も不自由で就労できないのに、子供を養っていかなくてはならない、などという本当に困っている外国人もたくさんいます。
本当に困っている外国人への支給は、今後も続けてほしいものです。
この問題を解決するには?生活実態の把握が必要!
わが国では、本当にお金に困っている日本人が、「生活保護を受けられない」という実態が存在しています(水際作戦というものです)。そのため、生活保護を受給している「外国人」へ怒りの矛先が、向いているように思います。
しかしながら、受給している人の多くは、先ほどご紹介したように、「本当に生活に困っている方」であることも考えられます。一部の不正受給により、受給する全ての人が「不正受給しているんじゃないか?」と疑われるのは、本当にかわいそうな話です。
彼らの潔白を証明するためにも、定期的に彼らの生活実態(環境)を知る必要があるでしょう。現時点では、生活保護の受給「申請時」の状況のみで、全てが判断されているように思います。そのため、後々、隠れて仕事を始めるような方も現れるわけです。
これは、外国人だけでなく、日本人も同じではないでしょうか。
マイナンバーが開始することにより、「誰が、どこから、いくらの給与を得ているのか?」を政府が把握することになります。それにより、不正受給の実態も明らかになることが予測されます。今後は、その不正受給を排除し、本当に困っている方へ問題なく受給される仕組みになって欲しいと思います。
外国人の不正受給を減らすなら現物支給を検討すべき
生活保護は「最低限の暮らし」を保障すればよい制度ですから、現物支給を行えば、不正受給は減るかも知れません。
アメリカではフードスタンプのような「食料品カード」を導入していますし、これは日本も真似すべき方法ではないでしょうか?
現金はあればあるほどうれしいものなので、現金支給にすれば、必要ない人までも、保護申請してしまう可能性が高まります。
食費や住居費を中止とした現物支給に生活保護を組み治せば、不正受給問題は減少すると考えられます。
また、パチンコなどが出来てしまう現在の制度は、感情的に納得していない人は多いと思われます。
関連記事:生活保護受給者はパチンコをしても良いのか? 法律上はOK、でもやらない方がお得
まとめ
ここまで「外国人の生活保護受給」について、まとめてきました。
この問題は、納税感情とか他人(外国人)が楽にお金をもらっているっていう感情問題が絡むので簡単ではないですが、必要な人には外国人であろうと生活保護を支給させること自体は必要と思われます。
ただ、無文別な支給は、不正受給問題にもつながりかねないので、「現物支給」の割合を増やすなど、生活保護制度の再検討も必要になると思われます。