生活保護を貰うことが出来たとしたら、いったいいくらもらうことが出来るのでしょうか?
生活保護費は世帯単位で受給するため、世帯の経済状況などによって左右されますが、基準となるのは最低生活費です。
この最低生活費が生活保護の受給額を決める基準となるので、ぜひ理解してください。
今回は最低生活費から、いくら生活保護費がもらえるか解説します。
生活保護費の種類
生活保護と一言であわわされますが、実際は8種類の給付(扶助)で成り立っています。
これらの給付の種類は、金銭で給付される扶助と現物給付となる扶助に大きく分かれます。
扶助の種類 | 給付方法 | 支給内容 |
---|---|---|
生活扶助 | 金銭給付 | 生活扶助とは、生活保護の基本になっている扶助。
生活扶助には2つ分類がされています。 ・第1類費は食費など個人的に使用される費用 また、冬季には光熱費が別途加算される事や母子加算など、世帯により加算が増えます。 |
住宅扶助 | 金銭給付 | 住宅扶助とは、マンションやアパートなど賃貸で住宅を借りている人に、家賃を扶助してくれる制度です。
家は生活に欠かせない必要なものなので、住宅費は支給されます。ただし、高額な物件に住んでいたりすると、もっと家賃の安い物件に引っ越すように指導されます。 |
教育扶助 | 金銭給付 | 教育扶助とは、子供が安心して義務教育が受けられるように必要な学費品を扶助してくれる制度です。
親の収入がないせいで、子供が十分な教育を受けられないと貧困の再生産が起きてしまいます。負の連鎖を断つためにも子供の教育が重要ということで、子供の教育費は扶助されます。 小学校、中学校までの子供に支給されます(高校生は生業扶助で対応) |
生業扶助 | 金銭給付 | 生業扶助とは、就労に必要だと思われる技能などの習得にかかる費用に関する扶助です。
生活保護の目的は、就労できる人は働けるように支援していくというものもあるので、そうした目的に沿った給付です。 生活保護は「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」だけが支給対象なのですが、生業扶助だけは「生活を維持できないおそれのある者」についても支給対象としている点が特徴です。 高校は義務教育ではないのですが、高校への進学は就職上必要と解釈されて、生業扶助として支給対象となっています。 |
出産扶助 | 金銭給付 | 子供を産むことは重要な権利なので、生活保護の扶助対象となっており、出産にかかわる費用を実費で支給されます。 |
葬祭扶助 | 金銭給付 | 葬祭扶助とは、葬祭にかかわる費用の扶助の事です。いくら貧しくても葬祭にはお金を使いたいものです。そのため、葬祭に必要な費用を実費で支給されます。 |
医療扶助 | 現物給付 | 医療扶助とは、医療費の負担をしてくれる扶助です。生活保護受給者にお金は入ってきませんが、必要な医療費を医療機関へ直接支払ってくれるため受給者は無料で病院に通えます。
現物支給になっているのは、受給者がちゃんと医療のために支給されたお金を使って、健康に気を付けてくださいってことですね。 |
介護扶助 | 現物給付 | 介護扶助とは、介護関係の負担をのための給付です。介護事業者へ直接、必要な介護費が支払われるため受給者の負担がなくなります。 |
扶助の種類は8種類ありますが、継続的に必要になるのは(受給対象となるのは)赤マーカーで示した、生活扶助、住宅扶助、教育扶助の3つです。
生活扶助、住宅扶助、教育扶助の3つが生活保護受給額の基本と考えてください。
生活扶助、住宅扶助、教育扶助の3つが下でご説明する最低生活費の計算基準になっていきます。
最低生活費とは
最低生活費とは、(厚生労働大臣が定める)最低限度の生活を営むために必要だとされているお金のことです。
日本国民は「健康で文化的な生活を送るために必要な最低限度」と憲法第25条で憲法で保障されているので、それができるための「最低限度」の費用ということですね
ただ、最低限度の基準は人によって異なりますが、「多くのお金を使いたい、これが最低限だ」と主張すればその通りになるわけではありません。
そんな不公平は許されるわけもなく、最低生活費の金額は、国が定めた計算方法によって算出されます。
病気などの事情があって十分な収入が得られず、やむを得ず生活保護を申請して審査を通過した後、支給される金額の基準が最低生活費になります。
最低生活費が全額貰えるとは限らない
だからと言って、必ず最低生活費の全額を生活保護費ととして支給されるわけではありません。
最低生活費はその金額が最低限生活できる金額なので、多少でも収入がある人はその収入分が最低生活費に届かない分だけ、生活保護費として支給されることになります。
生活保護の受給額と最低生活費の関係は、下の式のようなイメージです。
生活保護受給額=最低生活費―収入
最低生活費が大きいほど、そして収入が小さいほど、生活保護受給額が大きくなることがわかると思います。
収入は給料など働いてもらったお金だけでなく、年金など公的扶助によって入ってきた収入も含まれます。
こうして考えてみると、最低生活費はあくまで生活保護費を計算するための基準であり、生活保護支給額とは異なるわけですね。
最低生活費は世帯の状況次第
最低生活費は生活保護受給額の基準となると説明しましたが、一律で金額が定められているわけではありません。
最低限度の生活を送るために必要なお金、は住んでいる地域によって変わります。
物価や住宅の賃料が地方によって違うので、最低限必要な生活費も変わるのです。
また世帯の家族構成によっても変わります。
1人暮らしをしている人の最低生活費と、夫婦と子供3人の5人家族では、生活費は後者の方が5倍近くになるはずです。それなら、家族構成によって最低生活費が変わって当然ですよね。
そのため、各生活保護受給者の状況に応じた金額を計算して、個別に割り出す必要があります。
それでは、具体的な方法を見てみましょう。
最低生活費の計算方法
最低生活費は、生活保護費として支給される各種扶助の全体を指しても呼ばれます。
扶助は上で述べたように8種類あり、最低生活費として主に計算する必要があるのは「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」の3つです。
特に中心となる生活扶助は、食費や日用品費・光熱費・衣料費など日常生活を送る上で必要なお金にあたる扶助のことで、生活保護の基本と言っても良い扶助です。
生活扶助は住んでいる地域や家族数、家族の年齢などによって決まります。
生活扶助の計算方法
まず生活扶助をどう計算するかを述べます。
生活扶助の計算に必要なのは、その人の世帯の人数、年齢構成、そしてその人がどの地域に住んでいるか、という情報です。
住んでいる場所は級地と呼ばれ、1級地-1から3級地-2の6つに区分されており、1級地は東京や大阪のような都会と呼ばれているような場所で、そこから級が下がるほど田舎になるイメージです。
生活保護費の基本である生活扶助額を計算するには、まず上の表を用いて生活扶助基準の第1類を計算します。
この生活扶助基準の第1類とは、生活保護受給世帯の1人当たりに支給される金額です。
東京で23区内、70代の老人が2人暮らしなら33,280円+33,280円=66,560円がもらえることになります。
上で計算した66,560円に、世帯単位で支給される生活扶助基準第2類が加算されます。
逓減率は人数が増えた場合の減少率ですが、2人暮らしなので1となっており、関係ないですね。そのままの金額を採用します
第2類の計算には下の表を見てください。
人数が2人世帯を例にしたので、49,460円ですね。
第1類と第2類を合算して、66,560円+49,460円が生活扶助として支給される金額になります。
この例は70代の老人2人夫婦世帯で計算した例ですが、もう少しほかのパターンを見て、大体自分がどれくらい貰えそうなのかイメージをつかんでください。
なお、計算は東京23区内や横浜市など、1級地-1に指定されている地域を例として説明していきます。
30代男性の一人暮らしの生活保護受給額のイメージ
30代男性の1人暮らしでは、第1類は20~40歳の個所から38,430円となることが分かります。
あとは世帯人数で決まる第2類の項目で1人である40,800円を合計して79,230円が基本的な生活扶助費になります。
一人暮らしだと、支給額が低いことが分かりますね。その分お金もかからないとは言えますが、一人暮らしは食費など生活コストが上昇しやすく、生活保護受給生活は厳しめになっています。
母子家庭の生活保護受給額のイメージ
30代の母親と10歳と9歳の子どもがいる3人暮らしの母子家庭を計算します。
第1類での計算では母親が41,440円です。これに、子供2人が35,060円ずつ2人分を加えます。
さらに第2類が3人暮らしであることから54,840円です。
それらを加算して逓減率の0.9をかけると149,760円となり、そこから母子加算は子供が2人いるため24,590円となり、児童養育費を2人分で20,000円を加算した194,350円が生活扶助の基準額となります。
なんとなくの生活扶助のイメージは沸いたでしょうか?
ざっくり下のイメージですね。
・2~4万円×人数
・大体4.5~5.5万円
住宅補助の計算方法
生活扶助の他にも、最低生活費として計算すべき扶助として住宅扶助が挙げられます。
住宅扶助とは、生きるためには絶対必要な住宅費に関する扶助ですね。
こちらも級地によって定められた金額が設定されており、家賃が扶助の基準内であれば全額が支給されます。
また、住宅費関連では他にも更新料や火災保険料なども支給されます。もし基準よりも高い家賃にお住まいであれば、基準内に収まる家賃の物件へ引っ越すことを条件とされますので、注意が必要です。
住宅扶助=家賃+更新料+火災保険料
障がい者への加算
世帯の中に障がいを持っている人がいる場合、生活保護費が上乗せされます。障害がある方は、生活にお金がかかりやすくまた、家族の負担もあるので社会福祉上の観点から上乗せ金額があるのです。
そのため障害が重いほど上乗せ金額が大きく、身体障害者手帳の1級か2級、もしくは精神保健福祉手帳1級を所持していると、2.2万円~2.5万円前後の増額がなされます。
また、身体障害者手帳の3級、もしくは精神保健福祉手帳2級を所持していると、1.5万円から1.7万円前後増額されます。
冬季加算
冬場は気温が低下するので暖房器具など電気代がかかります。暖房を使うくらいは最低限度の生活に含まれるので、冬季加算という形で光熱費が支給されます。これは冬場の11月〜3月に支給されます。北海道や東北、北陸などの寒冷地ではより寒さが厳しいので冬季加算の金額は高くなります。
ここで述べていない生活保護費の加算項目もいろいろあり、詳しくはケースワーカーの方に相談すべきです。
いくつか例を挙げると
- 父子家庭や母子家庭といった片親家庭加算。子供の人数により支給額が決まり、子供が1人目であれば約2万円、2人目であれば約2.2円支給されます。
- 妊娠した場合は妊産婦加算。生活保護対象者が妊産婦の場合は出産に関する費用が補助されます。生活保護の受給許可が下りた段階で子供がいなくとももらえます。
- 子育て費用の児童養育加算。子供を育てるには食費、医療費、衣服代などいろいろとお金がかかりますので加算されます。