お金に困っている人は、生活保護が実際にいつ支給されるか(いつもらえるか)、そして支給はどのような方法なのか(どういう形でお金がもらえるか)気になると思います。
今回は気になる生活保護の支給時期支給方法と支給形態をまとめます。
生活保護の支給日
生活保護は地域ごとに運用されている制度なので、生活保護費の支給日については自治体(福祉事務所)ごとに異なります。
しかし、大体範囲は決まっていて、毎月の支給である定例支給に関しては、毎月1日から5日の間での支給となるようです。
月初めに支給されるって覚えておけば良いでしょう。
この生活保護の支給日になると、近所のパチンコ屋は流行りだすなどという冗談もあるくらいです。
逆に貧困ビジネスで、生活保護受給者をマンションに囲い込んでいるような悪質業者は、この月初の集金で、生活保護受給者からお金をきっちり回収しようとします。最悪ですね。
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定例の支給と追加の支給
生活保護の支給には、定例の支給(毎月)と追加の支給(定例以外)の2種類があります。
定例の支給(毎月)
定例の支給といわゆるメインの生活保護費ですね。
毎月決まった日に保護費が支給されます。
その支給日は福祉事務所によって違い、上で説明したように1日や5日となっています。
基本的にその支給日については、土曜日だった場合は、その前日の金曜日の支給となり、日曜日だった場合は、その休み明けの月曜日(祝日の場合は火曜日)の支給となります。また、きちんとした支給日については、住んでいる自治体の福祉事務所へ確認をするようにしましょう。
追加の支給(定例支給以外)
定例の支給以外での保護費とは、引越代や入学準備金・おむつ代などがあります。
また、定例支給額に変更があった場合などは、その差額は追加の支給となります。
支給日については、福祉事務所によって違い、月に1回もしくは2回、またはその都度に支給など、さまざまとなっています。
定例の支給とは異なるため、毎月決まった日の支給ではありませんので、その都度福祉事務所に確認をするとよいでしょう。
生活保護の種類 | 内容 | 支給日 |
---|---|---|
定例の支給 | メインの生活保護費 | 1日や5日 |
定例外の支給 | 出産費用、葬祭費用、介護サービスの費用など | 毎月決まった日の支給ではない |
生活保護費の支給方法
生活保護の支給方法には、定例の支給・追加の支給ともに、窓口での支給か口座への振込みかのどちらかを選択します。
また、途中での変更も可能で、いつもは口座に振込みをしてもらっているけれど、今回は窓口で受取りたいといったことも可能となります。
この支給方法の変更については、ケースワーカーに依頼をして、変更の手続きをしてもらいます。
また、変更日によっては、支給日に間に合わないこともあるため、できるだけ早めに依頼をするようにしましょう。
窓口での支給について
福祉事務所での受取りになります。その際「印鑑」が必要となりますので、忘れず持参してください。
持参物については、こちらも福祉事務所ごとに指定されるものが違います。
ケースワーカーに確認をしてみましょう。
もし必要なものを忘れてしまった場合は、受け取りができないこともありますので、注意してください。
ちなみに、朝一に受取りにいく場合は、大変混み合うようですので、時間をずらすと良いと思います。
口座振込みでの支給について
口座への振込みの場合は、福祉事務所へ行く必要がありませんね。
しかし、金融機関との兼ね合いで調整が入るため支給が遅くなることがあります。
例えば、福祉事務所での窓口では25日に受け取れるのに、口座での受け取りでは翌月の10日となることもあります。
こちらについては、受取り方を選べるため、自分の都合のよい方法を選ぶようにしましょう。
もし支給日に受け取れなかったら
口座振込みでの受取りの場合は、自動的に振り込まれているので問題はありませんが、窓口での受取りの場合はその日に窓口まで行くことが原則になります。しかし、体調が悪いなどの理由でその日に受取りへいけなかった場合でも、数日遅れるぐらいであれば大丈夫です。
ただし、特別な理由もなく1ヶ月以上受取らなかった場合については、支給を取り消しされることもあります。
生活保護を受け取らなくても生活できるということは資力のある証ですし、生活保護費が口座に残っていては貯金がある状況ともとられます。
十分に注意してください。
できるだけ1週間以内に受取るようにしましょう。
また、何かしらの理由によって受取りが難しい場合は、担当のケースワーカーに必ず相談と報告をするようにして下さい。
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