借金で悩んでいる人は、生活に余裕が無くて郵便物も放置しがち。
しかし、裁判所から届いた書類を見逃すと大変なことになるってお話を今回したいと思います。
- 借金を滞納すると最後は逮捕されるのか?
- 裁判所から「支払い督促申立書」が届いたら、どうすべきか?
などという疑問にお答えします。
借金を返さなかったら逮捕されるの?
消費者金融やカードローン会社からの借金が返済できなくなって放置したら、電話で催促や督促状が届くようになります。
この段階で返済していけば、ブラックリストには入るものの、まあ穏便にすみます。
しかし、借金返済の催促を受けても、それでも払わないと裁判所からの書留郵便が届きます。書類の名前には「支払い督促申立書」と書いてあります。
その内容は、「●月●日に裁判所に出頭してください」というような文章がありました。
借金で逮捕されることはない
裁判所から届いたのは「支払い督促申立書」というもので、あくまでも金融機関が申し立てた借金を返してほしいって訴えを受理されたってだけです。
裁判所から届いた書類の内容をよく読んでもらえば分かりますが、金融機関(申立人)があなたに支払の要求を出していますが、この件に対して異議があるかどうか確認したい、と書いてあったはずです。
この「支払督促申立書」は、債権者(金融機関)が裁判所に申し立てたのち、裁判所が受理すれば自宅宛てに送付されるものです(勤務先には送ってはいけないことになっています)。
もし異議があるならば、異議申し立てをしてください、ってことですね。
しかし逮捕されないからと言って支払督促申立書を無視すると、借金問題は悪化する一途です(給料が差し押さえられたりします)
こうした事態に陥らないように、お金を借りて裁判所から書類が届いた時の対応を次で見ていきましょう。
支払督促申立書が届いた後の対応
支払督促申立書が届いたら、どのように対応したらよいでしょうか?
まず、支払督促申立書は
- 借金があることの明示
- 返済が約束通り行われていないので、一括返済を求める
などの記載があります。
もし、借金をそもそもしていない、とか、一括での返済は出来ないってことなら、異議の申し立てをすることになります。
書き方は簡単で「異議あり」とだけ書けば十分です。
もし異議申し立てをしなかったら
異議申し立てをすれば、その後裁判になります。
しかし、もし、異議申し立てをしないとかなり厳しい結果になります。
もし裁判所から「支払督促申立書」が届いて14日以上の間「異議申し立て」をしないと、今度は裁判所から「仮執行宣言付き支払督促申立書」という書類が届くことになります。
・訴えられた内容を認めて判決を確定させる
・強制執行を認める
それでもいいの?って確認する書類です
財産の意味の範囲は結構広く、あなた名義の土地、家屋、車、預貯金、現金、株券、給料などです。
もし判決内容が「財産の差し押さえ」ならば今上げた例のうち、預貯金や給料などは切実な問題になりそうです。
ただ、給料の場合、全額が差し押さえされるわけではありません。
給料の手取りが33万円以下の場合は1/4が差し押さえの対象となります。
借金問題の裁判とは
異議申し立てをすれば、裁判になることがわかりました。
借金問題で裁判になるとどういった点に注意しなければならないのでしょうか?
借金問題の裁判について説明していきます。
借金問題で出される判決とは?
あなたが裁判所から呼び出しを受けた場合、裁判の日程に合わせて必ず出頭しましょう。
出頭しない場合、判決の内容として考えられるのは、
- 借金の一括請求
- 財産の差し押さえ
のどちらかになるでしょう。これではせっかく異議申し立てを行って裁判にしたのに、債権者側の言い分が全部通った形で、まったく意味がありません。
だから、裁判所に向かうことが大事です。
裁判費用は誰が払うの?
裁判には費用が掛かります。裁判所への納付金だけでなく、弁護士費用や印紙などの諸経費がかかります。
では、その場合、裁判の諸費用は誰が支払うのでしょうか?
裁判になると結構な費用がかかるってことはドラマなどでよく出てくる話ですね。
。
裁判を起こす費用については基本的には「訴えた側」が裁判費用を支払うことになっています。
ただし、裁判への訴え方として勝訴した方が相手の費用も支払うっていう訴訟方法があり、借金問題の裁判については、掛かる費用の分も借主に負担するように申し立てするのが通常となっていると考えられます。
債権者はその費用についてもあなたに請求をしてくる場合が多いと思われます。
借金問題の裁判では何が行われるのか
借金問題の裁判では、基本的に「残った借金の分割返済計画を話し合う」和解の場として利用されます。
形式的には、債権者サイドは「予定通り借金の返済が行われていないので(期限の利益が喪失したため)、一括返済を求める」という申し立てを行います。
それに対して、債務者側が「一括返済は不可能。分割払いにしてほしい」という主張をします。
両者の間に「司法委員」という裁判所の職員が入って、債権者側と債務者側が歩みあえるような和解案を作るっていう調停するプロセスになります。
債権者側も、銀行や消費者金融などプロの金融機関なら、和解に応じるのが普通です。
和解の内容としては、「借金の残額100万円を、月々5万円ずつ20回払い」みたいに、新たな返済計画を練り直す形で作られます。
その和解案に両者が納得できれば、司法委員が調書を作成して、和解がなされたことになります。
・支払いが期日までになされなかったら、残金は一括返済
・支払いの遅延金は9%
みたいなペナルティー規定(過怠約款)が組み込まれることです。
和解後は油断せず、借金を返していきましょう
裁判所から、借金の督促状が届いてから債務整理する方法
最後に裁判所から「支払督促申立書」が届いた後に債務整理で借金を減額することは可能なのでしょうか。
これは実は可能で、「異議申し立て」を行う代わりに「債務整理」を行う人もいます。
異議申し立てで裁判にすると訴訟費用なども借金に上乗せされるので、代わりに、「債務整理」で弁護士の力を借りながら「借金の減額」または「自己破産」によって「借金の全額免除」した方が良いって考え方ですね。